消費券 その後

今、台湾で話題になっている「消費券」。
居留証を持っている外国人は、もらえるのか?
昨日、直子部長が政府の担当機関へ電話して聞いてみたら、
外国人は、配偶者が中華民国のIDを持っている場合のみ
支給されるとのことだった。
う~ん。
じゃあ、第三条の三は?
第三條 於中華民國九十七年十二月三十一日,具有下列各款資格之ㄧ,得依本條例規定領取消費券:
一、於國內現有戶籍之國民。
二、各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬。
三、取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。
四、取得臺灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民。
五、外國人為國內現有戶籍國民之配偶,取得居留許可者。
六、香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶,取得居留許可者。
七、前二款外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡,其居留許可未廢止者。
八、第三款至前款之人取得定居許可,尚未設戶籍者。
中華民國内政部サイトより

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消費券 その後」への3件のフィードバック

  1. ナント・・・
    馬英九太小気了・・・
    元々は居留納税している外人にも支給する方向で調整していた筈。
    それが中国(大陸)人嫁は貰えないのは可愛そうだ不公平だ(就労が制限されている)とかの話が出て、終わってみれば台湾人と婚姻関係の無い外人は排除ですか。
    お馬さん、消費券受け取りパフォーマンスの後偉そうに、台湾の経験を真似する国もあるだろう、って言ってたけれど、消費券は地域振興券の真似だろっ!てネットでニュース見ながら突っ込んじゃいましたw

  2. どこでも政治家のパフォーマンスですねえ。定額給付金もどうなることやらw
    そういえば、地域振興券ってもらった記憶も使った記憶もないんだけどなあ…

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